2019-06-04 第198回国会 参議院 法務委員会 第17号
これに加えて、子供の利益の観点からは、できるだけ早期に特別養子縁組を成立させることが望ましいと考えられるということ、また、特別養子縁組が未成年者の養育のための制度であることからすれば、特別養子縁組の成立後に一定の養育期間が確保されるようにする必要があるといった事情も考慮しているところでございます。 どのような反対意見があったのかというところについては、ちょっと民事局長から答弁させたいと思います。
これに加えて、子供の利益の観点からは、できるだけ早期に特別養子縁組を成立させることが望ましいと考えられるということ、また、特別養子縁組が未成年者の養育のための制度であることからすれば、特別養子縁組の成立後に一定の養育期間が確保されるようにする必要があるといった事情も考慮しているところでございます。 どのような反対意見があったのかというところについては、ちょっと民事局長から答弁させたいと思います。
つまり、六か月間の試験養育期間を設けていくが、うまくいかなかったら却下するというような法律の立て付けになっていると、果たしてその子供を中心とした制度づくりになっているかなという疑問を感じております。 現在、児童相談所を通して養親になる場合ですけれども、これ、研修と調査を行うということになっております。どのような研修と調査でしょうか。
この点に関しまして、例えば、縁組前の試験養育期間内の養育状況等について専門機関の支援や観察等を確保する制度、特別養子縁組の成立後も専門機関が一定期間必要的に支援を行う制度等をセットで創設することにより、縁組後の不適切養育事案を防ぐべきとの意見があります。 このような制度の創設に対する山下法務大臣の御見解を伺います。
そんな中で、二〇一七年の一月から改正育児・介護休業法が施行されて、特別養子縁組の試験養育期間中も育児休業が取得できるようになった。これは大きな前進だと思いますが、この制度が導入されてから、現在、特別養子縁組の試験養育期間中に育児休暇を取得している、この運用状況というのがもしわかれば教えていただきたいと思います。
この調査は、試験養育期間の初期だけではなくて、試験養育期間を通じて行われるものでございますので、虐待のようなことがある場合には、その調査の場面で養子の方から家庭裁判所調査官に対してそういうことを述べることもできますし、そういった陳述がない場合でも、家庭裁判所調査官は、そういった調査の過程で虐待が疑われるときは、その有無について慎重に調査をすることになるものと考えられます。
こうした審判前の包括的調査を行い、一度裁判官に報告をし、試験養育期間に入り、数カ月間の経過観察を行って、裁判官に最終的な調査報告書を提出することが多いと思います。
この理由に加えて、子の利益の観点からは、やはりできる限り早期に特別養子縁組を成立させることが望ましいと考えられ、養子となる者の年齢の原則的な上限を十五歳未満とすることによって、遅くとも義務教育期間中には特別養子縁組の成立の申立てがされるよう促す効果があるということ、あるいは、特別養子縁組が未成年者の養育のための制度であることからすれば、特別養子縁組の成立に一定の養育期間が確保されるようにする必要があること
なお、経済的な面ということにおきましても、児童相談所が養子縁組のあっせんをする場合には、子供は養子縁組里親に対して委託されることになりますが、養子縁組里親は、試験養育期間中も、委託を受けた子供について一般的な生活費の支給を受けることができます。
試験養育期間というのが六カ月以上設けられておりますけれども、この間に養親となる者や養子になる者に対して何かをアドバイスをするとか、そういったものを含めてのフォローの体制というのは何かあるんでしょうか。
その養育期間は、十二日間、十日間、八日間でございます。 また、子の養育が可能な設備が設置された刑事施設は、全国で七施設でございます。さらに、出産時の手錠の使用に係る通知でございますけれども、この通知を発出いたしました平成二十六年十二月二十六日以降、分娩室等内で待機中に手錠等の使用が必要となるような不測の事態は発生しておりません。 以上でございます。
そういった観点から、今回は特別養子縁組の試験的な養育期間にある場合にも育児休業の対象とされることになります。 特別養子縁組といいますのは、民法上六歳未満とされておりますけれども、ゼロ歳、一歳の子供が対象になることも多くありますし、生まれてすぐに家庭的な環境で養育されるという、いわゆる赤ちゃん養子縁組の取組がこれによって後押しされていくのではないかと思います。
○佐々木さやか君 この特別養子縁組の試験的な養育期間にある場合に育児休業が取れないと、こういう声は現場の皆様から多くいただいていたところであります。ここが改正されるということで、よかったなというふうに思っております。 最後に、マタハラ防止ということで、今回改正に盛り込まれている点についてお聞きをしたいと思います。
それからまた、今おっしゃったように、親族の方の申請や認定というのが、まだその手続ができない場合もございますので、それが遅れても養育期間に対応して里親委託費の支度金を日額で計算をしてちゃんと加算をできるようにするなど、なるべく弾力的に運用ができる部分は最大限活用いたしましてしっかりと支援をしていきたいと考えております。
委託された里親などのもとで六カ月以上の養育期間を経た後に、申し立てによって、家庭裁判所の審判によって縁組が成立することとなっております。普通養子縁組とは異なって、実の両親や血族との親族関係というのが終了して、また、養親からの離縁申し立てというのはできない、原則として離縁は認められないということになっています。 最近の縁組の年間成立件数は三百件程度ございます。
○菊田委員 例えば私が養子縁組を希望して、そしてそういう子供を受けたいというようなときに、六カ月間の試験養育期間というのがあるわけであります。この試験期間がうまくいけば養子縁組の手続をして、法的にも正式にそこから実の子供、実の親としてやっていく、そういうふうになっていくわけでありますけれども、この六カ月間の試験養育期間ですが、この期間の里親手当というのはどうなるんですか。
その要因でありますが、委託児童の養育期間に原則二年以内という要件がございまして、その制限があるからではないかという御指摘がなされておりましたので、私どもでは、平成十七年一月よりその見直しを図りまして、その二年ということにとらわれずに、里親や子供さんの状況に応じて弾力的な運用を図ることができるようにしたところでございます。
○山本保君 それでは次に、今度は少し関連をしまして厚生省にお聞きしたいわけでありますが、今、民事局長からも試験養育期間というお話が出ました。この制度のもう一つの特徴は、親子が連れ立っていってすぐその場でというふうにはならずに、その間最低六カ月間の養育期間を経て判断をするというふうに法律に書いてある。
○山本保君 それでもう一つ、今度は特別養子縁組制度について関連してお聞きするんですが、先ほど児童相談所が主に試験養育期間を指導するんだというふうに言いましたけれども、実際にはそれ以外にも社会福祉法人などでそれを行う団体があるということであります。 この辺の実態でございますけれども、十一年たちましてどのような形で行われているのか、実績等について御説明いただけますか。
つまり、御指摘の試験養育期間というのは、法律上の親子関係が生じていないから認められないというようなことになっているわけでございます。
それから、御指摘になりました養子縁組の審判をするまでの試験養育期間でございますが、これは原則として六カ月以上の期間監護した状況を見て決定をする、こういう制度になってございます。
したがいまして、今先生御指摘のございました試験養育期間中の子供さんの場合は含まれないということになるわけでございますが、もちろんそういったような場合でも、労使でこの育児休業制度の趣旨を十分踏まえてお話し合いいただきまして適切な対応をしていただくということは可能であるし、私どもとしても大変望ましいことではないかと考えているところでございますので、ぜひそういった方向での解決がなされればと考える次第でございます
私も法務委員会で三年勉強させていただいたんですが、昭和六十三年に施行されました特別養子制度では、養親を希望する夫婦と養子となる子供がよい親子関係を築いているかどうかを確かめるために試験養育期間を六カ月以上経過しなければ特別養子縁組を成立させることができないわけであります。
○糸久八重子君 特別養子制度というのが八八年一月一日から施行されておりますけれども、その特別養子制度では六カ月の試験養育期間を経過しなければ特別養子縁組の審判が行われないわけですね。この試験養育期間内には法律上の親子関係は発生しないわけです。
また、試験養育期間中におきましては調査官が直接に養育上の助言指導をするということではなく、むしろそういった児童福祉上の措置に近いものにつきましては、児童相談所の方にお願いをして、その報告を受けて、私どもは司法機関としての立場からこの養子縁組を成立させたら適当かどうかというのを判断する、こういうことになるわけでございます。
○橋本敦君 そこで、次の問題でありますけれども、先ほど私が指摘した八百十七条の八の六カ月以上の試験養育期間の設定でございますね。この規定の仕方で、第二項なんです。「前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。」と、こうなっておりますね。
ただ、将来の課題といたしましては、子供の養育期間や老親の介護期間などを免除しながら、専業主婦も保険料を納付するようにすべきかとも考えますが、それらは、社会保障システムの全体の整合性を考慮しながら、今後追求すべき課題であろうかと思います。
これは、テレビの普及だとか、対話がないとか、子供のころからテレビだけ眺めさせて、そのままほったらかしておくとか、とにかくそういうような養育期間に起こってくる障害もあるわけですね。ですから、二年くらいかかればちゃんと言葉もわかってくるし、ようやく話せるようになるということも出てきていますね。 それから、自閉症の子供もどうにもならない。